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千葉 由里

千葉 由里(ちばゆり/Yuri Chiba )

マンション購入遍歴2回、売却経験一回「マンション購入は恋愛だ!」が持論。住宅やオフィスビルの企画開発・設計管理、販売、管理を経て住宅情報誌の編集を担当し元住宅情報ナビの編集長&賃貸情報誌&サイトの「住宅情報フォレント」編集長。宅地建物取引主任者。all About「買い替え」ガイド。著書に「おひとりさまのマンション購入(成美堂出版)」

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フラット35を借りるなら来年3月までがオトク!?

今週のお金通信です。
4月から公庫が住宅金融支援機構に衣替えすることにより
フラット35の登録免許税の扱いにも変化が・・・。

ちなみに今日のニュースで、「フラット35」の融資額の上限を現行の物件価格の8割から9割に引き上げるというニュースが!!
融資額の上限は8000万円で変えないとのこと。
景気回復でローン金利や住宅の先高感が高まる中、頭金の工面に苦労する20〜30代の需要を掘り起こすらしい・・・。

時代は頭金1割時代ですか。

+++++++++++++++++++++++
与党の税制改正大綱が決まり、定率減税の廃止や消費税議論の先延ばしなどが話題になっているなか、これからフラット35を借りる予定の人には気になる登録免許税の改正内容が盛り込まれた。

住宅ローンを借りるときには土地と建物に抵当権を設定登記することになる。その際、民間ローンの場合は登録免許税がかかるが、フラット35は非課税となっている。

というのも、フラット35は民間金融機関が貸し出し窓口となっているが、抵当権を設定するのは住宅金融公庫だからだ。

公庫は公的な機関なので公庫融資も登録免許税がかからない。だが、来年4月から公庫が独立行政法人の住宅金融支援機構に組織替えするため、税金の扱いが議論されていた。

その結果、来年3月末までは今までどおり非課税だが、4月1日からは民間ローンと同様に融資額に対して0.1%の登録免許税がかかることになった。融資額3000万円の場合は3万円の税額だ。税率は本来0.4%だが、2009年3月31日まで軽減となる。

税金で比べると来年3月までがオトクだが、金利の負担のほうがはるかに大きいことをお忘れなく。

ソンをしてもやっぱり広い家がいい?

今週のお金通信です。
私自身も買い替え経験者で
「譲渡損失の繰越控除」を利用しましたが、
この利用率は73%に及ぶそうです。

以前書きましたが、この制度、かなりお得です。
買い替えを考えているなら、是非利用したいところですね。

++++++++++++++++++++
損をしても広い家に買い換えたいのが人情!?

マイホームを売って損をしても広い家に買い換えた人が多いことが、住宅生産団体連合会の調査で分かった。今年1月〜8月に自宅を売却したケースを調べたところ、買ったときよりも低い金額でしか売れず譲渡損失が出たケースが149件中97件に達した。譲渡損失のある人の平均年齢は46.1歳で、譲渡損失額の平均は1232万円。

買い換え前後の住宅面積を比較すると、譲渡損失のある場合は買い換え前の平均が90m2、買い換え後が123m2と33m2拡大した。特にマンションを売って土地を買い、一戸建てを建てたケースでは55m2の拡大となっている。譲渡損失が出たケースを購入した年で見ると、マンションを売ったケースは1995年〜2000年に、一戸建てを売ったケースは1985年・86年に買っている人が目立つ。

買い換えで譲渡損失が出た場合は、最長4年間にわたって所得から差し引いて所得税を計算できる「譲渡損失の繰越控除」などが使えるが、利用するケースは73%に上っている。この繰越控除は今年中の売却が期限となっており、期限が延長されるかどうか、12月中に結論がまとまる来年度の税制改正に注目したい。

年収は22万円です。

6月は住民税のお知らせが来る時期。

ちょうど会社からこんなお知らせが来ておりました。
++++++
「平成18年度住民税額決定通知書」送付のお知らせ
平成18年度分の「市民税 県民税 特別徴収税額通知書」は、ご自宅宛に郵送となります。
6/16(金)に発送し2・3日中には届きますので、ご確認をお願いいたします。
6月給与天引き分より新年度の住民税額となります。
※平成18年度は、定率減税が2分の1に縮減されました。
++++++

あまりにさりげなく、定率減税がカットされてますね。
早速自宅に届いた通知書を見て驚きました。

前年度の課税対象収入は22万円。
住民税は1100円。

うそでしょ???

定率減税のカットへの怒りもどこかへ飛んでしまいました。

そうです。譲渡損失の繰越控除です。

買い替えの譲渡損の申告をしたため、
収入から、損失分が差し引かれているのです。

すでに昨年の所得税は還付され(昨年は所得税がほぼゼロ)、今年は、昨年の収入がほとんどなかったとみなされ、今年は住民税が減税されるというダブルの恩恵。

残念ながら(?)、譲渡損がさほど大きくなかったため、私の場合は1年でこのメリットは終わってしまいますが、最大3年間繰り越せ、4年目まで恩恵が受けられる制度です。
この制度も当初は今年で終了でしたが、3年の延長が決まっています。

当てはまるかどうかは、下記をチェック。
定率減税も縮小される中、買い替え族にはなかなかメリット大きいです。


これから消え行くサラリーマン減税。
家を買うなら、減税対象となる物件なのかの確認も怠りなきよう。

区から9万7500円の請求・・・?!

ついに来てしまいました。不動産取得税の支払い。

不動産取得税とは
新しく不動産を取得した時に、1回だけかかる地方税のこと。土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などが課税の対象となる。マイホームの場合、一定の条件を満たすと軽減措置が受けられる。
〜詳しくは住宅情報ナビ「住宅用語大事典」より
http://www.jj-navi.com/edit/dictionary/hu.html#不動産取得税

しめて9万7千500円。これでも軽減されてます。
もう引渡しから半年あまり。すっかり忘れていました。
忘れた頃にやって来るので有名な不動産取得税ですが、
マンション購入された方は、諸費用と合わせ、この分をキープして置くことをお薦めします。

納期は5月1日。今年も海外旅行は雲行きが怪しくなって来ました。残念sad

もらったお金は申告を忘れずに

今週の2分で分かるお金ニュース!
確定申告ネタでお知らせする予定だったのに
すっかり忘れておりました。

住タコ×大森さんが執筆してくださってます。

*************************
もらったお金は申告を忘れずに

いよいよ税金の確定申告シーズンに突入!
というわけで去年、住宅ローンを借りて家を買った人は住宅ローン控除で所得税を取り戻すための申告手続きに余念がないことだろう。

でも、もう一つ忘れちゃいけないのが贈与税の申告だ。
贈与税の特例を活用して親から住宅資金の援助を受けた人も多いはずだが、
この特例ももらった翌年に申告しなければ受けられない。

贈与税の特例には、
もらう人ひとりにつき550万円まで非課税になる
「住宅取得資金等の贈与の特例(歴年課税)」と、
あげる人ひとりにつき3500万円まで非課税で相続時に精算する
「住宅資金特別控除の特例(相続時精算課税)」がある。

どちらも住宅の床面積50m2以上などが条件になる。

特例を受けるには、3月15日までに税務署に申告が必要だが、
申告書などは国税庁のホームページ(書類の作成はそれほど難しくないので、自分でできるだろう。

なお、550万円の特例は昨年末分の贈与までで打ち切られた。
**************************

そう。
今時は申告書もホームページでダウンロードできるんです。
便利になったものですよね。

でも、先日も書きましたが
無理に自力で書こうとせず、書類を持って
税務署に相談するのが
一番の早道ですよ。

確定深刻

申告ネタでは
住タコさんの「確定深刻」
参考になりますヨ。

ちなみに税金に関しては同意見です。

会社が税金を納めてくれるのは
一見とてもラクに見えて、実は税金に対する
意識を遠のかせる効果が絶大です。

年間いくら払ってる?
所得税はいくら?
地方税はいくら?

何人が答えられるでしょう。

日本の政府はラクしてますよね。
自動徴収できるうえに、実質値上げもサラリとできちゃうんですから。

いったいどれだけの人が
定率減税の廃止を意識してるだろうか?

税務署に着くと あらびっくり

税務署に着くと
あらびっくり。

税務署の最上階の広い会議スペースが
申告書の記入及び相談スペースとして開放され
日曜だというのに大賑わい。
とてもサラリーマンには見えない(あれは芸能人では?と睨んでいるのですが、そんなわけないか)方も見受けられました。

まず受付で
何の申告かを問われ、「住宅の譲渡損」と伝えると
大量の書類(申告書)をもたされ、
「資産」というバッチをつけた係員がたくさんいる付近の
机へ誘導された。

どうやらゾーンディフェンスらしい。

机には
住宅関連の申告書の書き方見本が用意され、
どれどれ、と見本を見ていると、

「譲渡損の申告ですか?」

と資産バッチをつけた税務署員に話しかけられた。

すると、まずはコレから記入して下さい。この部分は・・・そしてこちらは・・

と手取り足取り教えてくれる。

そしてある程度申告書の記入が終わると
パソコンのあるところに連れていかれ、
数字を入力すると
ずべては自動計算のうえプリントアウト。

ものの一時間くらい。

うっわー。簡単。
どうしてこんなに簡単なことをわざわざ税理士に依頼するんだろ???

「あるじゃん」を買って
申告書とマニュアルをホームページからプリントアウトして
家でうんうん唸りながら記入していた自分はかなりのアホでした。

今回で申告のポイントがよく分かりました。

税務署には
契約書や謄本、源泉徴収票、住民票などの必要書類(あるじゃんなどの「確定申告特集」に掲載されてます)を調べて予め用意し
印鑑持参で行けば即申告ができます。

難しくなんかありません!しかも日曜でもできます。
しっかり、ちゃっかり、税制の恩恵を受けましょう!

日曜の税務署

確定申告が始まっています。
家を売ったり、購入したりしたひとには
税制の恩恵を受けるための大切な手続きです。

しかしながらこれが正直大変。

私の場合は
①マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1210.htm
②マイホームの買換えの際、譲渡損失があるとき(マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3370.htm

の二つの控除の対象となるのですが
提出する書類がハンパではない。

時間がたっぷりあれば十分対応できるのかもしれないが
何ぶん忙しい。申告するのは止めておこうか・・・とも思いましたが。

でも計算してみて
ビックリ。なんと②だけで●0万円も返ってくるではありませんか!
(ま、今年は②しか実質適用されないんですけどね、私の場合)

ボーナスより多い。

これはヤラねば。

しかも、嬉しいことに
日曜にしか動けない人のために税務相談と申告受付を日曜に実施しているのです。
国勢庁HP 確定申告特集
http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/index.htm


そして日曜。
実際に行ってきました。>>続く