フラット35を借りるなら来年3月までがオトク!?
今週のお金通信です。4月から公庫が住宅金融支援機構に衣替えすることにより
フラット35の登録免許税の扱いにも変化が・・・。
ちなみに今日のニュースで、「フラット35」の融資額の上限を現行の物件価格の8割から9割に引き上げるというニュースが!!
融資額の上限は8000万円で変えないとのこと。
景気回復でローン金利や住宅の先高感が高まる中、頭金の工面に苦労する20〜30代の需要を掘り起こすらしい・・・。
時代は頭金1割時代ですか。
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与党の税制改正大綱が決まり、定率減税の廃止や消費税議論の先延ばしなどが話題になっているなか、これからフラット35を借りる予定の人には気になる登録免許税の改正内容が盛り込まれた。
住宅ローンを借りるときには土地と建物に抵当権を設定登記することになる。その際、民間ローンの場合は登録免許税がかかるが、フラット35は非課税となっている。
というのも、フラット35は民間金融機関が貸し出し窓口となっているが、抵当権を設定するのは住宅金融公庫だからだ。
公庫は公的な機関なので公庫融資も登録免許税がかからない。だが、来年4月から公庫が独立行政法人の住宅金融支援機構に組織替えするため、税金の扱いが議論されていた。
その結果、来年3月末までは今までどおり非課税だが、4月1日からは民間ローンと同様に融資額に対して0.1%の登録免許税がかかることになった。融資額3000万円の場合は3万円の税額だ。税率は本来0.4%だが、2009年3月31日まで軽減となる。
税金で比べると来年3月までがオトクだが、金利の負担のほうがはるかに大きいことをお忘れなく。

損をしても広い家に買い換えたいのが人情!? 


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